■ スタッフ教育にお金をかける
収入を伸ばすためのひとつに、スタッフ研修があります。スタッフが力をつけることで、更なる患者増につなげようとすることは、歯科医院経営者であれば、誰でも考えることでしょう。でも、研修費にお金をかけても、その分収入が上がるのか、“捨て銭”になるのではないかと考えると、つい躊躇してしまいます。
でも、もし、スタッフ教育で、国からお金が返ってくる(税額控除)となれば、少し考えてみようということになるのではないでしょうか。
国(経済産業省)では、中小企業の生産性向上・底上のためには人材投資の加速が不可欠と考え、平成17年(個人は平成18年)から、一定の教育訓練費を税額控除する制度があります。「人材投資促進税制」といいます。詳しくは、顧問の税理士に聞かれる事をおすすめしますが、ここでは、概略だけお話します。
この制度は、今年の教育訓練費が前2年間の教育訓練費の平均額より増加した歯科医院が対象となります。つまり、教育訓練費の増加が要件となります。この要件を充たした歯科医院では、その年の教育訓練費額の最大20%が税額控除となります。
イ (適用年度の教育訓練費の額-比較教育訓練費の額)
÷ 比較教育訓練費の額×0.5 =B(小数点以下3位未満切捨て)
ロ 適用年度の教育訓練費の額×B(Bが0.2以上の場合には0.2)=税額控除限度額
例えば、ある歯科医院で、教育訓練費を前々年65万円 前年75万円 今年100万円を支出したとすれば、
・ 適用年度の教育訓練費の額 100万円
・ 比較教育訓練費の額(70万円)=(65万円+75万円)/2
イ 教育訓練費増加割合(21.4%)=(100万円ー70万円)
/70万円×0.5
ニ 税額控除額(20万円)=適用年度の教育訓練費の額 100万円×20%
(増加割合が20%以上なので税額控除率は、20%となります)
この歯科医院では、教育訓練費を30万円増額させることにより、20万円の所得税が減額されることになります。計算式にするとわかりにくいかも知れませんが、要は、支払った研修費の最大2割が、税金で帰ってくるということです。
但し、平成20年(個人は平成21年)からは制度が変わります。これまでは、まず、過去2年間より多くの教育費を使わないと、適用そのものがなかったのですが、これからは、教育訓練費の増減に関係なく、税額控除が使えます。但し、税額控除の割合は最大12%(最低8%)となります。そうすると、今年は、ドンドン研修に行って、力をつけてもらうのが、税制上有利となる可能性が高いと言えるかも知れません。(詳しくは顧問税理士にお聞きください)
なお、対象となる教育訓練費の範囲は以下の通りです。
・対象者・・・従業員に限られます(事業主、専従者は該当しません)
・教育訓練費の範囲・・・外部講師謝金等(交通費、宿泊費等を含みます)外部施設等使用料(研修のため施設を借りた場合の賃借料等) テキスト教材費等研修委託費 外部研修参加費(会場までの交通費、宿泊費は含まれません)
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>(*^_^*)b < 編集後記 ♪♪♪
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今朝はインレーが外れたので、久々に患者として歯科医院に行ってきました。
「じゃあ、坪島さん、今日はお時間ありますか?歯茎の検査して、クリーニングしておきますね。」
「(久しぶりだし、お願いしよっと)はい。」
そして、間もなく「少し痛いかも知れません。7番が3・・・・」とポケット検査が始まりました。しばらくすると「はい終わりました。じゃあ、次にお口の写真、取ります。」
私は検査の度に、なぜ、検査結果を患者に言わないのだろうといつも思います。結局、今朝も、ポケット検査の結果は、何も伝えてもらえませんでした。ポケットの深さは、聞いていればわかります。でも、「検査の結果、坪島さんのお口の中は・・・」といった総評でもいいから、伝えて欲しいのです。
ただ、驚いたことがありました。以前は、「じゃあ、写真撮ります」と言って撮ってもらった写真、一度も見たことがありませんでした。今日は、違います。
なんと、メディアのビジュアルマックスが入っているのです。先ほど撮った写真
を使いながら説明してくれます。“お絵かきペン”を使いながら、「ここ磨けてないの、わかります?」「はい、よ~くわかります。」検査はやはりこれじゃないと、という気持ちになりました。