■ 「ここがちょっとものたりない・・・」スタッフのホンネ
先日、ある歯科医院のスタッフ面接で、こんなことを言われました。
「うちの、歯科医院って、有給休暇に条件がつくんです。結婚式に参列する場合、有給休暇を取得してもいいんですが、それは、親戚の結婚式に限るそうなんです。今度、友達の結婚式が土曜日にあるんですけど、それを言うと、親戚ではないので、無給扱いになるらしいんです。これって、どうなんですか?」
私は思わず、絶句していまいました。これは、当然ながら労働基準法上、認められるハズがありません。有給休暇は、時季変更はできますが、その理由により取らせないとか、給与を減額する(皆勤手当の減額もダメです)ことは出来ないのです。
早速、院長に会い、「こんなのやっても、何の効果もなく、かえってスタッフのやる気を阻害するだけです」と報告しました。院長からは、「そうだよな、すぐにやめよう」ということで、一件落着。ついでに、就業規則全体を見直すということになりました。
歯科医院は、世の中が週休2日制をとるかなり以前から、木土半休の実質完全週休2日制を採用してきたという歴史があります。そのため、先生方には、歯科医院のスタッフは、「多く休んでいる」という感覚をお持ちの先生がおられます。また、「医療は特殊で、有給休暇はない職業なんだ」と公然と言われる先生もおられます。
確かに、自身がインフルエンザにかかろうと、診療をし続ける院長の姿を見ると、そんな感覚になることもわかります。ただ、労働基準法などに守られている労働者であるスタッフの立場と経営者の立場を混同しないことが重要です。
特に、他業種から歯科に入ってきた受付や歯科助手は、「以前の職場では、キチンと取れていたのに」「これって、法律違反じゃないの」ということになりやすいものです。自院に新しい風を吹き込もうと、他業種経験者の採用をお考えであれば、この問題はきれいにすべきです。
有給休暇に関しては、できるだけ早めに、他人と重ならないよう調整すること、歯科医院というサービス業で就業する以上は、患者さんが多い月曜日や週末はできるだけ取らない覚悟をしてもらうこと等は、予め言っておく必要があります。そのルールを守るのであれば、こちらも覚悟を決めるべきです。
いい人材が揃っている歯科医院には、いくつかの共通した条件がありますが、この有給休暇の取得に関しても、大切な条件です。どうせ休むのであれば、お互いに気持ちよくなるようしないと、損だと思うのですが・・・
*「株式会社 日本電電広告社」からの青い封筒にはご注意を
タウンワークなどの求人誌への広告や、NTTタウンページへの広告を掲載すると、稀に「振込用紙在中)と書かれた「株式会社 日本電電広告社」からの青い封筒が送られてくることがあります。中には、タウンページの切り抜きや求人広告の申込と、振込み用紙が同封されています。
ただ、これはサギ!ですので、気をつけてください。
何となく、それらしく住所や電話番号も書いてありますが、全くのサギ!です。電話をすると、「ただいま、電話が大変込み合っておりますので・・・」というテープが流れます。(おそらく24時間、同じ内容と思います。)
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>(*^_^*)b < 編集後記 ♪♪♪
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セミナーのFAXDMは、着いたでしょうか?FAXDMは、簡単に送ることができるのですが、その分、受けての状況を考えないため、結構、クレームになりやすいものです。
「本当に申し訳ないのですが、多くの方に知っていただきたかったので、許してください(汗)」
こんな気持ちで送りました。すると、早速、帰ってきました。それも、一杯!
「もう送らないで下さい」にチェックがついたFAXが・・・
覚悟していたこととはいえ、いざ、受けると「よく読んでもらったのかな~」と、ついつい思ってしまいます。
でも、明日の朝には、お申込FAXが、山のようになっているはずです。(笑)